第一条 総則

  1. 当社が提供するポスティングサービスとは「住所、氏名等の宛先指定のない(エリア指定は有)かつ受領印不要の配布物を郵便受け等へ投函するサービス(以下「配布」)」をいいます。本配布契約はこの約款の定めるところによります。
  2. この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
  3. 当社は、第2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。

第二条 引受拒絶

当社は次の各号の一に該当する場合には配布の引き受けを拒絶することがあります。

  1. 当社受注書に必要な事項の記載がなかったり、配布の指示日若しくは配布物の搬入が指定日に間に合わなかった場合
  2. 当該配布に不適切な内容と判断した場合
  3. 当該配布が法令の規定または公序良俗に反するものである場合
  4. 天災、その他やむを得ない事情がある場合
  5. 配布料金の支払いを1ヶ月以上遅延した場合
  6. 不当なクレームを受けた場合

第三条 配布

  1. 当社配布部数(エリア部数表の配布計数)は世帯数または実全戸の配布数ではなく、配布禁止を除く弊社配布可能数であり、配布カバー率は当社カウント数の68%~78%であることを承諾して頂きます。
  2. 原則当社が把握している配布禁止住宅への配布は致しません。
  3. 配布可能な住宅でも住人から内容によって拒否された場合または配布順路により配布されない建物があることを承諾して頂きます。
  4. 配布は単独ではなく他の企業様の配布物との併配となります。
    その際、重ねる順序についての指示はお受けしておりませんのでご了承下さい。

第四条 配布日

  1. 当社は次項に掲げる完了日までに配布を完了します。ただし、当社の業務上の支障等により、配布完了最終日から起算して、最大で3日間(日・祝日は除く)の配布予備日を頂きます。
  2. 当社は受注時に依頼主もしくは広告主との間で配布日を討議の上、決定します。
  3. 当社は1項の配布予備日を広告主や依頼主に予告なしに使用することがあり、これを承諾して頂きます。

第五条 配布場所

当社は配布物を広告主もしくは依頼主から指示された配布先の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室(以下「荷物受箱」といいます。)に配布します。

第六条 配布完了

  1. 当社は第五条に規定する荷物受箱等への配布をもって本契約を完了したものとします。
  2. 当社は前項に掲げる配布契約の完了に際し、書面による報告書(配布完了報告書)は契約の際にお申し出のない限り発行しないことを承諾して頂きます。
  3. 2項の規定は配布の指示日前に報告書の発行依頼があった場合は適用しません。

第七条 料金

  1. 配布料金は当社ポスティングサービス料金表に定めます。
  2. 当社は収受した配布料金の払い戻しはいたしません。
  3. お客様の都合による配布差し留は、仕分けを終了している場合は全額収受致します。

第八条 配布委託料金の支払

  1. 配布料金は配布完了後、当月末日締切で請求し、30日以内に委託料金を収受します。
  2. 但し、当社と初めてお取引頂く場合には、配布物を受け取るとき、若しくは配布開始日より前に料金を収受します。
  3. 県外のお客様に関しましては、都度配布開始前に料金を収受します。

第九条 責任と挙証

当社は自己または使用人その他配布のために使用した者が、配布物の受取り、運送、配布、保管に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、配布物の滅失またはき損について損害賠償の責任を負います。但し、100%ではなく滅失した実数のみの賠償となります。

第十条 免責

当社は次の事由による配布物の滅失またはき損の損害については、損害賠償の責任を負いません。

  1. 当該配布物の欠陥、自然の消耗
  2. 不可抗力による火災
  3. 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
  4. 社会的騒擾その他の事変・戦争または強盗
  5. 予見できない異常な交通障害
  6. 広告主もしくは依頼主または配布物受取人の故意または過失

第十一条 損害賠償

  1. 当社はこの文章の規定に従って引き受けた配布物が滅失またはき損した場合に限り、第九条に規定するとおり、その損害を賠償します。
  2. 前項の場合における当社の損害賠償責任は、広告主もしくは依頼主の指示により、次の各号の一に該当する方法を上限とします。
    一. 当該配布物の代替品の無償配布
    二. 当該配布物の配布料金の返金
  3. 当社は第四条に規定する日を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。

第十二条 時効

弊社の責任は配布実施日から1ヶ月を経過したときは時効によって消滅します。

第十三条 クライアントの賠償責任

広告主または依頼主は広告物の性質または内容により弊社に与えた損害について損害賠償の責任を負うことを約して頂きます。

平成26年4月1日
株式会社オークシードミッド事業部
代表取締役 中野和之